賃貸の防犯の管理上のトラブルについて

裁判所は、原告が本件ビルに入居した時にはすでに入り口の鉄扉は常時開放されており、その
ことを前提に本件ビルの警備システムが検討されており、原告もそのことを認識して入居した
のであるから、鉄扉が常時開放されていることが賃貸人の債務不履行であるとは認められない
と判示し、セキュリティカードの使用方法は本件ビルの警備システムの中核をなすものである
から、賃貸人は、本件ビルの貸室の賃貸借契約の締結にあたり、賃借人に対し、その使用方法
を説明する契約上の義務が存在すると判断したうえで、本件における具体的な説明状況等の事
実経過を詳細に認定し、賃貸人に説明義務違反はなかったと認定しました。

賃借人が賃貸借契約を締結する場合、賃貸物件の構造や警備体制について認識したうえで賃貸
借契約を締結するのが通常ですから、賃借人が盗難に遭ったとしても、賃貸物件が契約時の状
態で保存管理されてレるのであれば、賃貸人に損害賠償を請求することは困難な場合が多いで
しょう。
しかしながら、賃貸人が、ドアや窓が壊れた状態のまま放置し、しかもそれを補う警備体制を
何らとっていなかったというような場合には、賃貸人の債務不履行が認められると考えられま
す。

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このページは、adminが2009年6月 3日 00:14に書いたブログ記事です。

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